教育訓練給付制度改正のお知らせ


2007年10月1日より施行の改正雇用保険法に伴い、教育訓練給付の要件・内容が変わります。

◆ これから一般教育訓練給付指定講座をご受講予定の方

これまで「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件が、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。
※2007年10月1日以降に指定講座の受講を開始される方が対象)


旧:
被保険者期間 3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間 5年以上 40%(上限20万円)

新:
被保険者期間 3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間 1年以上で受給可能)

※ 被保険者期間 5年以上の方で40%(上限20万円)の給付を希望される場合、2007年9月末日までに講座に含まれるクラスを少なくとも一つ受講開始する必要がございます。


◆ すでに指定講座をお申し込み済みで受講を開始していない方


2007年9月末日までに講座に含まれるクラスを少なくとも一つ受講開始 してください。お申し込みされた講座によってクラスの開講日は異なります ので、ご注意ください。

※一般教育訓練給付指定講座は、株式会社ティー・ピー・アール・ジェイが運営するザ・プリンストン・レビュー・オブ・ジャパンが提供いたします。

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